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21件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1962-04-27 第40回国会 参議院 法務委員会 第25号

政府委員竹内寿平君) 検察庁からの事案の報告を見ますると、団体罰とか個人罰とかいうような考え方で処置するというようなことは、私は実はあまり考えておらないのでございますが、その事案々々に即して、たとえばあおり、そそのかしというような行為のみを罰する罰条のあるものにつきましては、職員でありましても、それに参加いたしましても、そのこと自体は犯罪にならないわけでございまして、あおり、そそのかしという姿でとらえる

竹内寿平

1960-03-15 第34回国会 参議院 内閣委員会 第11号

個人罰はもちろん、団体罰を御指摘になったと思うのでありますが、一般的には御指摘になりましたように、争議行為それ自体刑罰対象とすることにつきましては、労働関係では好ましくないことと一般にされておるのでございます。ただしこうした行為禁止することそれ自体については、十分な理由があると思っております。

増子正宏

1953-07-09 第16回国会 衆議院 労働委員会 第10号

次いで、この刑罰法規がないわけですが、当然個人罰になると思います。ところが労調法その他の問題で罰則を食う場合には、組合団体罰になつておるわけですが、個人罰になるということになりますと、実際は中央執行委員会その他できめるわけですが、そういう場合に個人罰になるというのは、団体法理論から違反してはいないか、この点に対する御所見を承りたい。

多賀谷真稔

1953-07-05 第16回国会 衆議院 労働委員会公聴会 第1号

田渕委員 今の多賀谷君に関連してお伺いいたしますが、たとえば争議権個人罰であります。というのは、一万組合決定した争議が、かりに不当なる決定であつて、その争議のために経営者側に大きな損害をかけた。その場合に、個人に対する損害を要求すると、これは莫大な要求が補償されたが、この場合に、組合に対する規定がないのであります。

田渕光一

1953-07-05 第16回国会 衆議院 労働委員会公聴会 第1号

そういたしますと、個人罰を科す可能性が多い。それで、たとえば鉱山保安法規その他の戦術を立てる場合には、団体行動権として意思決定をする。ところが、その場合に個人罰が科されるということになりますと、現在の労調法争議行為禁止罰則と、非常に不均衡を来すと思いますが、その点について御所見を承つておきたいと思います。

多賀谷真稔

1953-03-09 第15回国会 衆議院 労働委員会 第19号

次に、本法案に違反した場合には、個人罰になるわけでありますが、これは従来労働法団体罰規定しております。そうして団体意思決定によつて行われ、その団体行動権によつて行われた行為は、労働法の観念から行きますと、団体罰になる、かように従来取扱われて来ておるので、現行法もそうであります。この前改正試案によつて一時反対の意見もありましたけれども、削除になりました。そしてもとの団体罰にかわつております。

多賀谷真稔

1953-02-26 第15回国会 衆議院 本会議 第33号

その点、なお重要なることは、本法案罰則規定がないため、逆に刑事法が直接適用され、個人罰を科せられるということであります。いやしくも争議団体意思によつて決定され、行動されるのに、団体罰を科さずして、単なる幹部だけでなく、行為者たる一般組合員も含めて個人罰が科されることは、団体行動権による行為処罰として不当なるものであり、団体法理論の原理に反するものであります。

多賀谷真稔

1952-07-29 第13回国会 両院 労働関係調整法等の一部を改正する法律案外一件両院協議会 第1号

即ち特別調整委員制度の必置制をとつておる政府案任意制に改めたこと、申請却下制度を採用した政府案は、これを削除することにいたしました点、緊急調整制度発動要件等政府案より厳格にし、不当に労働運動の弾圧にならんよう公正を期して、この点から修正いたしましたこと、公益事業争議に関する冷却期間制度予告期間制度に改めたこと及び政府案個人罰団体罰方針をとつておる現行法のように修正した点等がこれであります

中村正雄

1952-07-23 第13回国会 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

さて最後に、第九条の集団示威運動を行なつた者という、先ほど伊藤さんも尋ねておられましたけれども、行なつた者というのは、労働法の場合に緊急調整個人罰というあの条項とよく似たように思うのでありますが、集団示威運動を行なつた者という解釈は、あの緊急調整個人罰のときに政府側解釈或いは弁護士連解釈を聞いて見ますと、そのストライキに参加した者は全部個人罰を受ける。

菊川孝夫

1952-07-11 第13回国会 参議院 労働委員会 第30号

併しともかくも各党に属する委員が共同いたしまして、申請却下の問題、調停申請却下の問題でありますとか、或いは冷却期間予告期間に直しまして十日の予告期間をつけましたとか、或いは従来団体罰でありましたのが今度個人罰になりましたのを、更に団体罰にいたしますとか、問題の緊急調整にいたしましても、実は私は一番問題になるのは、やはり労働大臣権力官庁として直接に活動なさるというふうなことはお避けになるべきだ

堀木鎌三

1952-07-11 第13回国会 参議院 本会議 第66号

細かな点に対しましては、申請却下の問題でありますとか、或いは個人罰団体罰にいたしたような問題でありますとか、或いは特別調整委員任意制にしたというような條文の整理をし、当然改正すべきものを改正されたということに盡きるでありましようけれども、その当然過ぎるほどの條文修正も原案より遙かに優れたる修正がなされたというところで私は賛意を表して参りたいと存じておるのであります。  

重盛壽治

1952-07-11 第13回国会 参議院 本会議 第66号

法案に対しまして質疑の集中されました主なる点は、先ず特別調整委員中央労働委員会及び地方労働委員会に設ける点、労働委員会調停申請却下できる点、緊急調整の新設の点、従来の団体罰個人罰に改めんとする点及び公共企業体等労働関係法仲裁裁定に関する点等であります。特別調整委員制度は法文上簡單に規定されているにとどまり、その権限、機能の一切はすべて政令に任されている。

中村正雄

1952-07-11 第13回国会 参議院 本会議 第66号

一、公務員については、現業公務員、いわゆる縱割現業団体交渉権を回復して、公共企業体職員に関する公労法の規定をこれにも適用するということ、二、公益事業については冷却期間を十五日に短縮すると共に、調停申請した側に交渉努力が著しく不十分な場合には申請却下し、申請がなかつたものとして、冷却期間を進行させないことと、現行法団体罰個人罰にしたこと、三、非常事態の下における緊急措置については、ほぼ現行労調法十八條五号

村尾重雄

1952-06-19 第13回国会 参議院 労働委員会 第22号

従来の組合幹部責任者処罰されるのを個人罰に変えましたゆえんのものは、組合組合行動として常に行われる場合は、勿論組合幹部責任をとるべきであると思います。併しながら一昨々年でございましたか、国鉄争議の際でも、国鉄中央執行委員会、或いは闘争委員会では争議はしないということを決定しました。

吉武恵市

1952-06-13 第13回国会 参議院 労働委員会 第18号

ども地方公聴会並びに東京での公聴会におきまして各公述人からの陳述を聞いたのでありまするが、労働者側公述人陳述は勿論でありのまするが、学識経験を持つた人々の陳述におきましてもやはりこの法案にはつきましてはそれぞれ或いは治安立法的な性格を持ち込んだものであるとか、お或いは又個人罰を採用することは労働法規の建前から適当ではないというような意見が述べられておるのであります。

堀眞琴

1952-06-11 第13回国会 参議院 労働委員会 第15号

なお労調法などの改正案中で、例えば罰則にいわゆる個人罰が新らしく加えられておるのを見るのでありますが、私ども立法論としての議論は專門家でないので避けなければなりませんが、我々の労働運動経験から考えますならば、これは労働組合内部干渉となり、延いては労働組合自主性を乱すというふうなことになるのであつて、これは削除すべきである、かように考えております。  

菊川忠雄

1952-05-27 第13回国会 衆議院 本会議 第46号

政府改正案の重要なる、改悪法ともいわれる主たる点と、当然改正すべき必要に迫られながら改正案を出さなかつた点を指摘いたしますれば、緊急調整制度調停申請却下制度労働法規個人罰を入れた点、女子時間外労働と深夜業の復活、年少者坑内労働制度、当然改正もしくは解決すべき現行法の主たる点は、仲裁裁定の効力、拘束力の問題、完全なる団交権スト権の問題、現業並びに單純労務者適用除外の問題、労働法規労働行政

前田種男

1952-05-23 第13回国会 衆議院 労働委員会 第18号

吉武国務大臣 第一点の個人罰にした点でございますが、これは先般も申し上げましたごとく、組合団体としてやる場合は、なるほど団体責任者処罰されることが至当であろうと思います。しかしながら過去におけるこの争議の中には、組合組合行動としてやることでなくて、組合争議はしないが、その末端で、その組合中央執行委員会決定にそむいて争議をする場合が相当あつたのであります。

吉武恵市

1952-05-23 第13回国会 衆議院 労働委員会 第18号

その警察と結び付いた捜査方針根拠になりまして、そうして労働組合の中の組織の罰則ではなく、個人罰になる。あれと、あれとあれが争議を扇動したから、あれをやるのだというふうな、個人罰に切りかえたいという労働法規改悪根拠になつておりますものは、労政事務所の今までの(発言するもの多し)。まじめに聞いてください。あたりですよ。労働者が三万円以上の罰金になるし……。

柄澤登志子

1952-05-22 第13回国会 衆議院 労働委員会 第17号

○熊本委員 個人罰ということになりますと、これははなはだ重大問題でございます。要するに冷却期間中に争議行為に移るというのは、一人じやございません。千人おれば千人、二千人おれば二千人が決議の上でやると私は解釈いたしますが、そういう場合に個人処罰ということになりましたならば、一体どういう形で処罰されますか。それを承つておきたいと思います。

熊本虎三

1952-05-21 第13回国会 衆議院 労働委員会 第16号

ところが労調法ではこういう罰則がある、しかもそれが個人罰というふうに切りかえられた。これはもちろん大臣のおつしやる通り、山ねこ争議等があるので、ひとつこういうふうにやつた方がよかろうという御見解かもしれませんが、これはむしろ罰則ならばやはり団体ということが本則であるべきじやないかと思うのであります。一応労働運動はできるだけ自由にする。

森山欽司

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