そして、労働基準法の場合には、先生御指摘のとおり刑罰の対象になりますので、これは原則として個人罰でございます。したがって、行為者を処罰するということを罪刑法定主義の関係で明確にするために、事業主と事業主のために行為する者両方を「使用者」としてとらえているわけでございます。
○政府委員(竹内寿平君) 検察庁からの事案の報告を見ますると、団体罰とか個人罰とかいうような考え方で処置するというようなことは、私は実はあまり考えておらないのでございますが、その事案々々に即して、たとえばあおり、そそのかしというような行為のみを罰する罰条のあるものにつきましては、職員でありましても、それに参加いたしましても、そのこと自体は犯罪にならないわけでございまして、あおり、そそのかしという姿でとらえる
従来検察庁なり法務省とされては、この種労働事案につきましては、団体罰で行かれた場合もあるし、個人罰でお行きになった場合もある。あるいは団体罰、個人罰併用といった、まちまちのものもあるわけなのです。これは一貫していない。今度の場合は、どういう態度で発動されておるのですか。
個人罰はもちろん、団体罰を御指摘になったと思うのでありますが、一般的には御指摘になりましたように、争議行為それ自体を刑罰の対象とすることにつきましては、労働関係では好ましくないことと一般にされておるのでございます。ただしこうした行為を禁止することそれ自体については、十分な理由があると思っております。
あるいは全部が個人罰だというなら、私はそれは法制としては不備だけれども、日本の法体系としてはやむを得ないのだ、一貫しておると考えるわけです。一方は団体罰で、一方は個人罰、こういつた矛盾は、どういうようにお考えになりますか、再度お答え願いたい。
今度の法案では、停電ストの場合に、組合が同じような形式できめた場合は個人罰である。そういうあなたの御意見ならば、団体罰をやめればいいのである。それを一方は団体罰を残しておきながら、一方は個人罰を設けておる。どこに相違があるか、お尋ねしたい。
次いで、この刑罰法規がないわけですが、当然個人罰になると思います。ところが労調法その他の問題で罰則を食う場合には、組合の団体罰になつておるわけですが、個人罰になるということになりますと、実際は中央執行委員会その他できめるわけですが、そういう場合に個人罰になるというのは、団体法理論から違反してはいないか、この点に対する御所見を承りたい。
○田渕委員 今の多賀谷君に関連してお伺いいたしますが、たとえば争議権の個人罰であります。というのは、一万組合が決定した争議が、かりに不当なる決定であつて、その争議のために経営者側に大きな損害をかけた。その場合に、個人に対する損害を要求すると、これは莫大な要求が補償されたが、この場合に、組合に対する規定がないのであります。
そういたしますと、個人罰を科す可能性が多い。それで、たとえば鉱山保安法規その他の戦術を立てる場合には、団体の行動権として意思決定をする。ところが、その場合に個人罰が科されるということになりますと、現在の労調法の争議行為の禁止の罰則と、非常に不均衡を来すと思いますが、その点について御所見を承つておきたいと思います。
次に、本法案に違反した場合には、個人罰になるわけでありますが、これは従来労働法が団体罰を規定しております。そうして団体の意思決定によつて行われ、その団体行動権によつて行われた行為は、労働法の観念から行きますと、団体罰になる、かように従来取扱われて来ておるので、現行法もそうであります。この前改正試案によつて一時反対の意見もありましたけれども、削除になりました。そしてもとの団体罰にかわつております。
その点、なお重要なることは、本法案に罰則規定がないため、逆に刑事法が直接適用され、個人罰を科せられるということであります。いやしくも争議は団体の意思によつて決定され、行動されるのに、団体罰を科さずして、単なる幹部だけでなく、行為者たる一般組合員も含めて個人罰が科されることは、団体行動権による行為の処罰として不当なるものであり、団体法理論の原理に反するものであります。
即ち特別調整委員制度の必置制をとつておる政府案を任意制に改めたこと、申請却下制度を採用した政府案は、これを削除することにいたしました点、緊急調整制度の発動要件等を政府案より厳格にし、不当に労働運動の弾圧にならんよう公正を期して、この点から修正いたしましたこと、公益事業の争議に関する冷却期間制度を予告期間制度に改めたこと及び政府案の個人罰を団体罰の方針をとつておる現行法のように修正した点等がこれであります
さて最後に、第九条の集団示威運動を行なつた者という、先ほど伊藤さんも尋ねておられましたけれども、行なつた者というのは、労働法の場合に緊急調整の個人罰というあの条項とよく似たように思うのでありますが、集団示威運動を行なつた者という解釈は、あの緊急調整の個人罰のときに政府側の解釈或いは弁護士連の解釈を聞いて見ますと、そのストライキに参加した者は全部個人罰を受ける。
併しともかくも各党に属する委員が共同いたしまして、申請の却下の問題、調停申請の却下の問題でありますとか、或いは冷却期間を予告期間に直しまして十日の予告期間をつけましたとか、或いは従来団体罰でありましたのが今度個人罰になりましたのを、更に団体罰にいたしますとか、問題の緊急調整にいたしましても、実は私は一番問題になるのは、やはり労働大臣が権力官庁として直接に活動なさるというふうなことはお避けになるべきだ
細かな点に対しましては、申請却下の問題でありますとか、或いは個人罰を団体罰にいたしたような問題でありますとか、或いは特別調整委員の任意制にしたというような條文の整理をし、当然改正すべきものを改正されたということに盡きるでありましようけれども、その当然過ぎるほどの條文の修正も原案より遙かに優れたる修正がなされたというところで私は賛意を表して参りたいと存じておるのであります。
本法案に対しまして質疑の集中されました主なる点は、先ず特別調整委員を中央労働委員会及び地方労働委員会に設ける点、労働委員会が調停の申請を却下できる点、緊急調整の新設の点、従来の団体罰を個人罰に改めんとする点及び公共企業体等労働関係法の仲裁裁定に関する点等であります。特別調整委員制度は法文上簡單に規定されているにとどまり、その権限、機能の一切はすべて政令に任されている。
一、公務員については、現業公務員、いわゆる縱割現業に団体交渉権を回復して、公共企業体職員に関する公労法の規定をこれにも適用するということ、二、公益事業については冷却期間を十五日に短縮すると共に、調停を申請した側に交渉努力が著しく不十分な場合には申請を却下し、申請がなかつたものとして、冷却期間を進行させないことと、現行法の団体罰を個人罰にしたこと、三、非常事態の下における緊急措置については、ほぼ現行労調法十八條五号
従来の組合の幹部、責任者が処罰されるのを個人罰に変えましたゆえんのものは、組合が組合の行動として常に行われる場合は、勿論組合の幹部が責任をとるべきであると思います。併しながら一昨々年でございましたか、国鉄の争議の際でも、国鉄の中央執行委員会、或いは闘争委員会では争議はしないということを決定しました。
私ども地方の公聴会並びに東京での公聴会におきまして各公述人からの陳述を聞いたのでありまするが、労働者側の公述人の陳述は勿論でありのまするが、学識経験を持つた人々の陳述におきましてもやはりこの法案にはつきましてはそれぞれ或いは治安立法的な性格を持ち込んだものであるとか、お或いは又個人罰を採用することは労働法規の建前から適当ではないというような意見が述べられておるのであります。
なお労調法などの改正案中で、例えば罰則にいわゆる個人罰が新らしく加えられておるのを見るのでありますが、私どもは立法論としての議論は專門家でないので避けなければなりませんが、我々の労働運動の経験から考えますならば、これは労働組合の内部干渉となり、延いては労働組合の自主性を乱すというふうなことになるのであつて、これは削除すべきである、かように考えております。
政府改正案の重要なる、改悪法ともいわれる主たる点と、当然改正すべき必要に迫られながら改正案を出さなかつた点を指摘いたしますれば、緊急調整の制度、調停申請却下の制度、労働法規に個人罰を入れた点、女子時間外労働と深夜業の復活、年少者の坑内労働の制度、当然改正もしくは解決すべき現行法の主たる点は、仲裁裁定の効力、拘束力の問題、完全なる団交権、スト権の問題、現業並びに單純労務者の適用除外の問題、労働法規と労働行政
○吉武国務大臣 第一点の個人罰にした点でございますが、これは先般も申し上げましたごとく、組合が団体としてやる場合は、なるほど団体の責任者が処罰されることが至当であろうと思います。しかしながら過去におけるこの争議の中には、組合が組合の行動としてやることでなくて、組合は争議はしないが、その末端で、その組合の中央執行委員会の決定にそむいて争議をする場合が相当あつたのであります。
その警察と結び付いた捜査方針が根拠になりまして、そうして労働組合の中の組織の罰則ではなく、個人罰になる。あれと、あれとあれが争議を扇動したから、あれをやるのだというふうな、個人罰に切りかえたいという労働法規の改悪の根拠になつておりますものは、労政事務所の今までの(発言するもの多し)。まじめに聞いてください。あたりですよ。労働者が三万円以上の罰金になるし……。
○熊本委員 個人罰ということになりますと、これははなはだ重大問題でございます。要するに冷却期間中に争議行為に移るというのは、一人じやございません。千人おれば千人、二千人おれば二千人が決議の上でやると私は解釈いたしますが、そういう場合に個人処罰ということになりましたならば、一体どういう形で処罰されますか。それを承つておきたいと思います。
○賀來政府委員 個人罰にかえましたが、裁判の取扱いといたしましては、結局情状ということも酌量されますし、公正なる決定が裁判所においてなされるものと考えております。
そうしますと、これはただ代表者を罰するというわけには参りませんので、そういう不法行為を行つた者を処罰せざるを得ないという意味におきまして、今回個人罰にいたしたわけであります。
ところが労調法ではこういう罰則がある、しかもそれが個人罰というふうに切りかえられた。これはもちろん大臣のおつしやる通り、山ねこ争議等があるので、ひとつこういうふうにやつた方がよかろうという御見解かもしれませんが、これはむしろ罰則ならばやはり団体ということが本則であるべきじやないかと思うのであります。一応労働運動はできるだけ自由にする。
今度の改正案の三十九條は個人罰になつておるのでありますが、これはむしろ前の規定のように、団体罰というふうにした方が適当なのではないか。個人罰にした理由について承りたいと存じます。
従来こういう第三十七條の違反などにつきましては、組合が罰金を科せられるということになつていたのでありますけれども、今度はこれを個人罰に切りかえてやつたわけであります。
労調法の第三十九條においては、これは個人罰に切りかえておる、しかるに四十條の不利益取扱いの禁止は、罰則をなくして、不当労働行為に切りかえておる、これは非常にへんぱじやないかというようなお話がありましたが、あなたはこれをいかにお考えになつておりますか。